日本の発明
この問題の背景には何があるんでしょうか。
日本
日本は発明の定義を法律の条文で与える数少ない国の一つである。日本の特許法では、発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されている(特許法2条1項)。
日本の特許法における発明の定義は、1959年の特許法全面改正のときに設けられた。ドイツの法学者Josef Kohlerの定義を参考にしたものと言われている。
発明は、物(プログラム等を含む。)の発明と方法の発明とに大別でき、方法の発明は、物を生産する方法の発明とそれ以外の方法の発明(狭義の方法の発明)とに分類できる(特許法2条3項各号、4項)。
発明と同様な概念として、考案がある。実用新案法第2条1項において、考案は「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されている。実用新案法においては、特許ほど、高度な発明である必要がなく、短ライフサイクルである小発明を保護したものである。実用新案法の場合、特許法と異なり、方法の考案や物質(医薬品など)の考案は、保護対象とならない。
発明について、要式行為たる特許出願(特許法36条)に基づき、特許庁が登録要件を満たすか否かを審査して特許査定(特許法51条、164条)をなすと、設定の登録(特許法66条)により独占排他権たる特許権が発生する(特許法68条)。
韓国
韓国もまた、発明の定義を法律の条文で与える数少ない国の一つである。韓国の特許法では、発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作として高度であるもの」(自然法則? ??? 技術的 思想? 創作??? 高度? ?)と定義されている(特許法第2条)。
台湾
台湾の特許法でも、発明の定義が条文に規定されている。台湾の特許法において発明とは、「自然法則を利用する技術思想の創作」(利用自然法則之技術思想之創作)を意味する (專利法第21條)。
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